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最高裁判所第一小法廷 昭和31年(オ)1062号 判決 1957年12月12日

上告人 岡つね

被上告人 岡茂義

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

被上告人(原告)の本訴請求は、人事訴訟手続法により、地方裁判所の管轄に専属しており、家事審判法その他の法令上特にこれを家庭裁判所の管轄に属せしめられた事項に当るものとも認められないから、本件が家庭裁判所において審理せらるべきものであるとの論旨は理由なく、その余の論旨は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)

昭和三一年(オ)第一〇六二号

上告人 岡つね

被上告人 岡茂義

上告人の上告理由

本件は東京家庭裁判所に於いて取下げしたるのにも拘らず被上告人はこれを東京地方裁判所に提訴したるものであくまでも本件は東京家庭裁判所に於て審理していただくものであるからこれを東京地方裁判所に提訴したるは不法であるので本件上告及び本件を東京家庭裁判所に差廻し願いたい。

東京地方裁判所に於ける第一審の時も担当裁判官殿は原告訴状に対して本件については子供も有る事だから取下げをせよと勧告されたものであるにも拘らず原告代理人がこれに応ぜず、その理由は同代理人が土地の事件の同一代理人である為めこれに関聯性があるので上告人の愚考ではこれに応じなかつたものと解釈し又推察致します。

第二審のときも裁判官殿が申される如く自分で上告申立をしながらその期日を間違えたるは誠に申訳ない次第でありますが上告人は直ちに再度開廷方の上申を致し御庁に提出致しましたのであります。

以上

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